【法改正情報】2022年10月より最低賃金が改定されました!

各都道府県の最低賃金が改定され、全国平均で31円アップとなりました。

埼玉県の時給は987円となり、下回ると最低賃金法の違反となり50万円以下の罰金の対象となります。

引用:厚生労働省ホームページより

また、社員などの月給制の場合は1か月の平均所定労働時間数で計算します。

月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間数 ≧ 最低賃金額(時間額)

ただ、1か月の平均所定労働時間数の算出が難しければ、年間で計算だと簡単です。

例)月給18万円、会社の年間の労働日数は250日、〇〇県最低賃金は1,000円の場合

250日×8時間=2,000時間・・・年間の労働時間数➀

18万円×12か月=216万円・・・年間の賃金額②

② ÷ ➀ =1,080円>1,000円

時給相当分は1,080円となり、最低賃金クリアとなります。

社員はもちろん、パート・アルバイトの時給も確認し最低賃金を割らないように気を付けましょう!

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三島社労士事務所