従業員が退職して収入がなくなったとき、雇用保険の基本手当(失業給付)をあてにすることがあります。基本手当は、退職理由・年齢・被保険者期間などによって「いつから」「どれだけ」もらえるかが変わります。ここでは、自己都合退職者に適用される給付制限期間について説明します。
【1】給付制限期間と待期期間
【待期期間】
- 受給資格決定日(ハローワークで「失業保険をもらってよい」と決まった日)の翌日から7日間、手当が支給されません。
【給付制限期間(自己都合退職者のみ)】
- 待期期間終了後、さらに1~3ヶ月間、基本手当がストップします。
- 2020年10月1日以降の離職者は「2ヶ月」、2025年4月1日以降の離職者は「1ヶ月」に短縮。
- ただし、過去5年以内に自己都合退職で2回以上受給した人、または重大な理由で解雇された(重責解雇)人は、給付制限期間が「3ヶ月」となります。
【2】教育訓練受講による給付制限解除
- 2025年4月1日以降に始まる、教育訓練給付金対象講座や公共職業訓練を受講すると、給付制限がなくなり、待期期間経過後すぐに手当を受けられます。
- 退職後に受講を始めれば、その日から給付制限は解除。
- 退職前1年以内に同種の訓練を受けていた人も、待期期間終了後すぐ支給対象になります。
- 重責解雇の場合は、この特例は適用されません。
【3】解除手続きの流れ
給付制限期間が2ヵ月以上で、初回認定日以降かつ給付制限期間中に教育訓練等の受講を開始する場合には、申し出の期限に注意が必要で、次のようになります。
- 受講開始日が「初回認定日」以降かつ「認定日の相当日」前の場合、受講開始日直後の「失業認定日に相当する日」までに申し出。
- 受講開始日が「認定日の相当日」以降かつ「給付制限期間満了後の失業認定日」前の場合、「給付制限期間満了後の失業認定日」までに申し出。
申請時には、以下いずれかの書類を提出してください。
- 受講開始日が書かれた領収書
- 訓練実施機関が発行する受講開始証明書
※本来、手続きは退職者本人が行いますが、退職予定者から質問を受けることも多いため、人事担当者や上司も制度の概要を押さえておくと安心です。