労災保険の困りごと・Q&A集②

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労災保険の困りごと・Q&A集②

このページでは、労災保険の手続きについてわかりやすくQ&A方式で説明しています。

労災保険加入Q&A集②

・確認したい項目をクリックしてください。随時、更新・追加の予定です。

・公開(更新・訂正)の年月は書くQ&Aの冒頭でご確認ください。

質問概要質問内容
Q8ギプスやコルセットは労災対象か医師からギプスやコルセットの購入をするように言われましたが、その代金は支給されるのでしょうか?
Q9個室差額ベッド代は労災対象か病院に入院した時に、差額ベッド代も労災保険の対象として支給されますか?
Q10タクシーは労災対象か、距離はどのくらいまでかタクシーを使ったら労災対象ですか?また、もし対象なら距離はどのくらいまでが限度でしょうか。
Q11転医先へのバス代は労災対象か転医先への通院のバス代は、労災保険の対象として支給されますか?
Q12はり治療は労災の対象になるか業務上の腰痛のため病院にて治療中ですが、はり治療は労災対象になりますか?
Q13休業の給付は土日などの会社が休みの日は対象か治療のため働けない場合は休業の給付が支給されますが、土日などの会社が休みの日は支給されますか?
Q14複数会社で勤務時の給付基礎日額の算定複数の会社で働いている場合、給付基礎日額の算定方法は?

2023年4月更新

【Q8】

医師から骨折した部位を固定するため、ギプスやコルセットの購入をするように言われましたがその代金は支給されるのでしょうか?

【A8】

はい、支給されます。

大まかな流れは、まず労災病院等で診察を受けます。

そして医師より義肢装具製作所に処方が出され、申請書に医師が義肢装具の必要性を証明します。

その後、義肢装具製作所で義肢・装具の作成が始まり、完成したら仮合わせ、適合チェックをして問題なければ受け渡しとなります。

料金は受け渡しの時に傷病労働者がいったん立て替え、義肢装具製作所より領収書などの明細をもらいます。

最後に労働基準監督署に申請書、領収書などの各種明細を提出し、労働局よりキャッシュバックという流れとなります。


2023年4月更新

【Q9】

病院に入院した時に、個室の差額ベッド代も労災保険の対象として支給されますか?

【A9】

支給になる時とならない時があります。

入院室料金は入院に必要な費用であり療養の範囲に含まれているのですが、通常一般的な入院の場合の普通の病室が基準となります。

よって、もし仮に治療する上で必要性が認められれば労災対象になるのですが、患者の希望であったり、単なる病院の都合といった場合は労災保険の対象外となります。


2023年4月更新

【Q10】

病院に通う時タクシーを使った場合は、労災給付の対象となりますか?また、もし対象となる場合は距離はどのくらいまでが限度でしょうか。

【A10】

労災給付にはケガや病気の治療の一環で移送費という給付があります。

例えば病院へ行く際に電車やバス、車等を使って病院へ行くことも考えられるので、政府が認める範囲で給付されるものとなります。

タクシーに関してもケガや病気の状況、必要な交通機関として利用したのであれば対象となります。

また、距離に関しては原則として片道2km以上離れていることが必要です。

具体的には、傷病労働者の自宅か通っている事業所と同じ市町村に労災病院があって、片道2km以上離れていれば労災給付の対象となります。

もし同じ市町村に労災病院がなければ、隣接の市町村にある労災病院でも問題ありません。

ただ、傷病労働者のケガや病気があまりにも重い場合には2km未満でも労災対象になる場合があります。

請求にあたっては交通機関の領収書が必要になるので、申請のために準備しておきましょう。


2023年4月更新

【Q11】

転医先への通院はバスの利用が不可欠ですが、このバス代は労災保険の対象として支給されますか?

【A11】

はい、されます。

要件がいくつかあるのですが、例えば現在の病院が専門外で治療がいまひとつ適切でない場合は転医が必要となり、バス代は労災の対象となります。

一方、転医先の医師に個人的なつながりがあり、傷病労働者の単なる希望だった場合は支給対象とはなりません。

ちなみに、医師の指示による退院で自宅に帰るときのバス代は、労災保険の給付の対象となります。

細かい要件が色々ありますが、大まかには医師の指示によるものであれば労災給付の対象になるとイメージしておけば良いでしょう。


2023年4月更新

【Q12】

業務上の腰痛のため病院にて治療中ですが、いまひとつ回復に時間がかかっているので、はり治療をしたいと思うのですが労災保険の対象になりますか?

【A12】

はい、一定の要件はあるのですが対象となります。

例えば病院にて治療を受けているが、もう治療に限界があり今後症状が良くならないときにシビレや麻痺が残ることがあります。

この場合医師がはり・きゅうの施術を行うとシビレや麻痺が軽くなることを認めれば労災給付の対象となります。

あるいは一般的な医療と併用してはり・きゅうの施術を行う場合、医師が必要と認めればこちらも労災保険の給付対象となります。

なお、施術期間は9カ月以内が限度となりますが、6か月を経過したものについては、改めて診断書が必要となります。


2023年4月更新

【Q13】

治療のために働けず、お給料が貰えない場合は休業の給付が支給されると思いますが、土日などの会社が休みの日は支給されるのでしょうか?

【A13】

支給されます。

労災の対象になる治療(業務上あるいは通勤によるケガや病気)で、労働することができずお給料をもらっていない場合は休業(補償)等給付の対象となりますが、会社の所定休日分も支給されます。

ただ、休業初日を含む3日間は待期期間となり休業(補償)等給付は支給されないので注意が必要です。

ちなみに、業務災害の場合はこの待期期間の3日間は労働基準法に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行う必要があります。

つまり会社が傷病労働者に対して、休業補業の言う名の金銭支払いをしなければなりません。

これは業務災害は会社の責任であるとの考え方によるもので、通勤災害の場合は休業補償は不要となります。


2023年4月更新

【Q14】

複数の会社で働いている場合、給付の単位である給付基礎日額はどのように算定されますか?

【A14】

労災保険給付額は給付基礎日額を単位として決定しますが、複数の会社で働いている場合も同様です。

複数の会社で働いている場合は各々の会社で給付基礎日額を算定し、合計したものが給付基礎日額となります。

計算方法の具体例 ひとつの会社で働いている場合

月給を直近3ヶ月の暦日数で割ります。

月給30万円、直近3ヶ月の暦日数が90日の場合は給付基礎日額は下記となります。

30万円×3ヶ月÷90日=10,000円 給付基礎日額10,000円

計算方法の具体例 複数の会社で働いている場合

例えばA社では月給15万円、B社では月給7.5万円の場合。

A社 15万円×3ヶ月÷90日=5,000円

B社 7.5万円×3ヶ月÷90日=2,500円

A社+B社 5,000円+2,500円=7,500円 給付基礎日額7,500円

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