労災保険の困りごと・Q&A集①

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労災保険の困りごと・Q&A集①

このページでは、労災保険の手続きについてわかりやすくQ&A方式で説明しています。

労災保険加入Q&A集①

・確認したい項目をクリックしてください。随時、更新・追加の予定です。

・公開(更新・訂正)の年月は書くQ&Aの冒頭でご確認ください。

質問概要質問内容
Q1役員は労災保険の対象か専務取締役などの会社役員にも労災保険の適用はありますか?
Q2派遣労働者の労災保険派遣労働者にも労災保険が適用されますか?
Q3作業中蜂に刺されたのは業務災害か川岸の築堤作業で、蜂に刺されてショック死した場合は業務災害となりますか?
Q4治療する病院を選べるか労災保険の指定病院以外でも、本人の希望する病院で治療を受けることは可能でしょうか?
Q5書類の提出タイミング労災病院等では給付の請求書類を先に提出しないと治療を受けられないのでしょうか?
Q6労災病院等以外の治療労災病院等以外での治療は、労災の対象でしょうか?
Q7健康保険証で治療の場合間違って健康保険証を使って治療を受けてしまった場合は労災になりますか?

2023年4月更新

【Q1】

専務取締役などの会社役員にも労災保険の適用はありますか?

【A1】

専務取締役などの法人役員は、原則として労働者ではないため労災保険の適用はありません。

ただし、業務執行権のある他の取締役などから指揮・監督を受けて労働し、これに対して賃金が支払われている場合は労働者として労災保険の適用があります。

また、労働者と判定されない場合は特別加入をすることで、労災保険に加入することが可能です。


2023年4月更新

【Q2】

通常、自社で雇用している労働者には労災保険の適用がありますが、派遣労働者についても労災保険が適用されますか?

【A2】

派遣労働者については、派遣元の事業について労災保険の適用を受けます。

これは雇用しているのが派遣元であり、派遣元の労災保険で保護されることとなります。

それに対して派遣先は指揮命令関係はあっても、雇用関係はないので労災保険は関係がないものとなります。


2023年4月更新

【Q3】

川岸の築堤作業で、土砂の切り取り作業中に蜂に刺されてショック死した場合は業務災害となりますか?

【A3】

蜂の巣が近くにあるような危険な作業条件の中で蜂に刺されものと考えられる場合には、業務災害となります。


2023年4月更新

【Q4】

労災保険の指定病院でなくても、本人の希望する病院で治療を受けることは可能でしょうか?

【A4】

ケガや病気の治療である療養(補償)等給付は、労災病院または指定病院で無料で治療を受けることが原則です。

労災病院または指定病院以外の治療も可能なのですが、緊急の治療が必要な場合に限られ、本人が選択できるわけではありません。

手続き的にも労災病院または指定病院がスムーズなので、事前に会社の最寄りの病院が指定かどうか、確認しておくと良いでしょう。


2023年4月更新

【Q5】

労災病院または指定病院では給付の請求書類を先に提出してからでないと治療を受けられないのでしょうか?

【A5】

必ず先に提出というわけではなく、緊急な治療が優先されるのが原則となります。

ただ、その場合は病院の窓口で労災であることを必ず伝えましょう。

病院の窓口で労災書類を後日提出するように言われますので、事故発生後早めに提出するようにしてください。

また、病院によっては請求書が提出されるまでの間、預り金などの支払いを求められることがあります。

その場合は請求書を提出すれば預り金などは返還されます。


2023年4月更新

【Q6】

労災病院または指定病院以外で治療を受けた場合は、労災の対象になるのでしょうか?

【A6】

労災の対象になります。

ただ、病院の窓口でいったん10割負担の治療費を払う必要があります。

健康保険は3割負担ですが、労災での治療のため3割負担での治療はできません。

そして、指定の書類を病院ではなく直接労働基準監督署に提出しキャッシュバックを請求します。

労働基準監督署は会社の最寄りの労働基準監督署に提出するのですが、そのなかでも労災課という部署に提出します。

書類の中には事業主及び医師の証明が必要とされている場合があり、この証明を受けていない場合は書類を出しても労働基準監督署が受け付けないケースがあるので注意しましょう。

なお、指定薬局以外の薬局で薬剤を購入した場合、あるいは柔道整復師にかかった場合等の費用はこれらの書類とは別個に提出を行います。

この書類を労働基準監督署が受け付け、給付を支給するかどうかを決定、労働者にその旨を通知します。

そして最後に現金が労働者指定の口座にキャッシュバックされます。


2023年4月更新

【Q7】

間違って健康保険証を使って治療を受けてしまった場合はどうすればいいですか?

【A7】

労災保険の手続きを行うべきところ、誤って健康保険扱いで治療を受けたあと、そのケガや病気が労災の対象と判明した場合には、保険証を発行している機関(全国健康保険協会、健康保険組合、市町村の国民健康保険課など)に対して、当該健康保険自己負担分以外の費用を返納した上で、療養の費用請求書にその返還金及び自己負担分領収書と治療に係るレセプトのコピーを添付して労働基準監督署に請求すれば支給されます。

また、健康保険から労災保険に切り替えられる場合もあり、その場合は労災保険様式第5号(業務災害または複数業務要因災害の場合)または様式第16号の3の請求書(通勤災害)を病院へ提出してください。

書類は厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。

所定の請求書に記入して病院に提出すれば、自己負担した3割はキャッシュバックとなります。

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