よくあるご質問

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よくあるご質問

当社によくいただくご質問をまとめました。

該当箇所をクリックして詳細をご覧ください。

依頼した場合の手数料はどうなりますか?

労災保険と雇用保険の加入を考えています。

自分で加入するのは大変なので、センターに依頼した場合の手数料を教えてください。

手数料の概要は下記となります。

まず、新規に加入するときは労災保険、雇用保険ともに事業所の加入が必要になります。

それぞれ手続きが必要なので、その加入手続き費用がかかります。

それと、雇用保険は労働者の加入手続きが別途必要ですが、新規加入の手数料に含まれます。

ちなみに、労災保険は人ごとの加入手続きは必要なく、労働者を採用したら自動的に労災保険に加入となります。

また毎年かかる費用として労働保険の年度更新といった手続きがあり、年1回の費用が発生します。

労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、年度更新とは保険料の申告・納付作業を指します。

おおまかな手数料は下記となります。


(例)新規事業を立ち上げ、社員2名、アルバイト2名を雇用した。

①労災保険の新規適用手続 30,000円+税

②雇用保険の新規新規手続 30,000円+税

③労働保険の年度更新 50,000円+税

①②は初回のみ費用発生、③は毎年1回費用発生


詳しい手数料は取扱業務・業務報酬一覧をご覧ください。

労災保険に入らないといけないのですか?

新規で事業を立ち上げました。

労働者も社員1人、アルバイト1人を採用したのですが、労災に加入しなくてはいけないのでしょうか?

アルバイトだけは加入させないとかは可能でしょうか。

加入は事業主の自分と社員だけにしたいと思っています。

労災保険は強制加入となります。

労働者を雇用する場合は、社員、アルバイト問わず労災保険の加入が必要です。

また、アルバイトだけは加入させないといったことは出来ません。

労災保険はもともと労働者用に設計された保険であり、正式名称が「労働者災害補償保険法」という名前となっています。

したがって、労働者を1人でも雇用することがあったらその時点で労災保険に加入しましょう。

もし未加入で事故が起きた場合は多大なペナルティが課されます。

ペナルティの詳細を知りたいときは労災保険の未加入のリスクを確認してください。

ちなみに、事業主は本来労災保険の対象ではありませんが任意で加入することが可能です。

これを労災保険の特別加入と言い、労働保険事務組合に依頼することで加入できるようになっています。

特別加入の詳細を知りたい場合は労災保険の特別加入制度をご覧ください。

労災保険に加入すると助成金がもらえるのは本当ですか?

うちの会社は社員2名、パート1名なのですが労災保険に加入すると助成金がもらえると聞きました。

これは本当なのでしょうか?

本当です。

労災保険に加入すると助成金が受給できる場合があります。

そもそも助成金、補助金、奨励金など国からお金がもらえる手続きは種類が多く、数百種類あるとも言われています。

その中で厚生労働省が管轄しているものを一般的に助成金と言い、労災保険や雇用保険に加入することで受給できる場合があります。

これは、助成金の財源がその保険料から成り立っていることによります。

ご質問では社員2名、パート1名とあるので、労災保険と雇用保険の加入が必要と思われます。

雇用保険は1週間で20時間以上の勤務の方が対象となり、社員はフルタイムだと思いますので雇用保険も併せて加入が必要です。

助成金は雇用保険に加入していると対象になるものが非常に増えますので、雇用保険は要件に該当するのであれば必ず加入するようにしましょう。

あくまで一例ですがキャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金、両立支援等助成金あたりがメジャーなものとなります。

夫婦で事業をやっていますが、妻も労災保険に入れますか?

飲食店を営んており、妻とアルバイト2名でシフト組みをしています。

店で労災保険には加入しようと思うのですが、妻も労災保険に加入させることは可能でしょうか?

可能です。

事業主と事業主の妻はもともと労災保険の対象外となります。

ただ、小規模事業は事業主も現場に従事することが多く、労災保険に任意で加入が認められています。

労災保険の特別加入という制度ですが、これは包括加入が原則なので従事する事業主の親族も併せて労災保険に加入させる必要があります。

これは言い方を変えれば、事業主だけ加入して、妻は加入させないといった扱いは出来ないことになります。

労災保険の特別加入は、労災保険対象外の「一部」を加入させる制度ではなく、対象外の「全員」を加入させる制度となります。

事業主とその親族、そして労働者全員が労災保険に加入して安心して事業を行うのが望ましいでしょう。

特別加入の詳細を知りたい場合は労災保険の特別加入制度をご覧ください。

労災保険は年齢に制限はありますか?

2名の社員がいますが、1名が65歳になります。

うちの会社は定年がなく、元気なうちは長年働いてもらおうと思っています。

労災保険は年齢制限はあるのでしょうか?

労災保険に年齢制限はありません。

労災保険は労働者ごとの手続きが必要なく、仕事に従事していれば自動的に加入となります。

よって年齢制限は存在せず、学生アルバイトや高齢の方もすべて加入となります。

ちなみに雇用保険も昼間学生は対象外ですが、年齢制限はありません。

労災保険の特別加入手続きを自分で実施することはできますか?

労災保険の加入手続きを全部自分で実施しようと思っています。

事業主が加入する特別加入も自分で実施することは可能でしょうか?

特別加入は労働保険事務組合に委託する必要があります。

労働保険事務組合とは労働局の認可を受けた労働保険事務代行を専門とする団体ですが、特別加入手続きは労働保険事務組合しか出来ません。

よくあるパターンとして社会保険労務士に労災保険、雇用保険も丸投げといったケースがありますが、特別加入は労働保険事務組合のみが手続き可能となります。

また、実際は社会保険や給与計算など労務管理は複雑なことが多く、労災保険、雇用保険以外も面倒な手続きが発生することが多いものです。

社会保険労務士事務所と労働保険事務組合が併設されていると使い勝手が良いと言えるでしょう。

労働保険事務組合に委託を検討するときは労働保険事務組合を活用するメリットを確認してください。

労災保険料、雇用保険料、社会保険料が高いので何とかなりませんか?

新規で法人を設立したのですが、保険料が高そうで加入したくありません。

なんとか逃れる方法はないのでしょうか?

保険料を安くする方法があったら教えて欲しいです。

それぞれの保険料をまず把握して検討しましょう。

労災保険料は安価な場合が多く、実際の保険料を回答すると「そんなに安いのか!もっと高いと思っていた」という声が非常に多くあります。

雇用保険料も同様で、労災保険料と合わせても会社負担が月間2,000円~3,000円といったケースも珍しくありません。

実際の例を見てみましょう。


(例)飲食店 社員1名で月給20万円の場合の、会社が負担する労災保険料と雇用保険料は?

①労災保険料

20万円×0.3%=600円→毎月の額

②雇用保険料

20万円×0.95%=1,900円→毎月の額

①+② = 2,500円→毎月の労災保険料と雇用保険料

*令和5年4月時点


労災保険料の詳細は労災保険料はいくら?を確認してみてください。

雇用保険料率は厚生労働省ホームページの令和5年の雇用保険料率のご案内を確認しましょう。

そして社会保険料は健康保険料と厚生年金保険料で構成されていますが、こちらは数万円単位と高額になります。

よくあるケースとして、役員報酬を高くすると営業利益が減って法人税が安くなるといったアドバイスがありますが、そうすると社会保険料が過大となります。

役員報酬の設定は慎重に行うようにして、詳細は社会保険労務士に相談するのが望ましいと言えるでしょう。

2店舗経営していますが、1店舗のみの労災加入は出来ますか?

スナックを2店舗経営していますが、片方の店舗だけ労災保険に加入を考えています。

また、店長のみの加入としたいのですが、そのような扱いは可能でしょうか?

労災保険は労働者全員を加入させる必要があります。

労災保険は労働者の為の保険制度なので、一部の方に限定することは出来ません。

よって、両方の店舗を加入させる必要があり、店長以外の労働者がいるのであれば全員加入が必要です。

ただ、一点注意が必要なのが女性のキャストさんといった職業の方は個人事業主扱いの場合が多く、この方は労災保険の対象外となります。

つまり、業務上や通勤においてもし事故が起きた場合でも労災保険の対象とならず、保険給付が受けられないので注意しましょう。

もしキャストさんも労災保険の対象としたいのであれば、時給制に切り替えるなどして、雇用条件を変更するようにした方が良いでしょう。

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